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盗難通帳・インターネットバンキングによる
預金等の不正払戻し被害への対応について

インターネットバンキング被害においてお客様の重大な過失となりうる場合

重大な過失となりうる場合とは、故意と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は典型的には以下のとおりです。

(1) 他人に譲渡・貸与したパソコンや携帯電話が不正使用された場合

(2) 他人にログインID・ログインパスワード・確認用パスワードを渡した場合

(3) ログインID・ログインパスワード・確認用パスワードを他人の目に付きやすい場所に放置した場合

(4) その他、上記と同等の重大な過失が認められる場合

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