平成24年10月1日
各位
「しずちゅう中小企業会計活用資金」取扱開始のご案内
株式会社 静岡中央銀行(社長 奥田 一)では、今般、「しずちゅう中小企業会計活用資金」の取扱を開始しましたのでお知らせいたします。
本商品は、新しい会計ルールの活用、適時適切な財務情報の開示により、財務経営力の強化に努める中小企業者の方に対し、最大年▲0.4%の金利優遇を行う商品です。
平成24年2月に公表された「中小企業の会計に関する基本要領」等を活用し、経営力・資金調達力強化を目指す中小企業者の方に対して、税理士(税理士法人等)との連携も活用し、様々な資金需要にお応えしてまいります。
当行は今後も、お客様のニーズにあった商品・サービスの提供に努めてまいります。
1.取扱開始日 平成24年10月1日(月)
2.商品概要
(1)商品名 |
「しずちゅう中小企業会計活用資金」 |
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(2)対象先 |
法人及び個人事業主の方 |
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(3)資金使途 |
事業資金(運転資金・設備資金)、事業性の借換資金 ただし、旧債振替は除く |
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(4)金利優遇内容 |
当行所定の基準金利(変動金利)より以下基準を満たす事業者の方に対し金利優遇を実施 |
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@「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を会計基準として導入している事業者の方 |
原則▲0.2% | |
A「税理士法第33条の2」に係る書面を決算書に添付している事業者の方 | 原則▲0.1% | |
B「会計帳簿作成の適時性(会社法432条)」と「電子申告に関する証明書」に係る書面を決算書に添付している事業者の方 | 原則▲0.1% | |
@、AおよびBは重複し、適用可能。 | ||
(5)ご利用条件 |
@ 日本税理士会連合会作成の「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」または「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」で全項目にチェックがあり、税理士の記名・捺印のあるものを提出できる事業者の方 A 税理士法第33条の2第1項に規定する書面の提出がある事業者の方 B 「会計帳簿作成の適時性(会社法432条)」と「電子申告に関する証明書」の添付記帳適時性証明書の提出がある事業者の方 @、AもしくはBの提出がある事業者を対象とする。 |
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(6)融資金額 |
1億円以内 |
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(7)融資期間 |
@保証協会付 ○運転資金:10年以内 ○設備資金:10年以内 A保証協会付以外 ○運転資金:5年以内 ○設備資金:7年以内 |
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(8)返済方法 |
元金均等・元利均等返済(証書貸付のみの適用とする) |
以上